ゲームセンターと風営法に関するお話。

風営法の趣旨は「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」だそうです。ゲーセン行くからって、不健全かよ!ってのは感じるけど決まってるモンは仕方がない。でも最近はゲーセンはヤンキーよりもオタクのたまり場みたいな気がするけどなぁ。スウェット着たおねぇちゃんとか、マリーちゃんの着ぐるみ着たおねぇちゃん来るけどさ。リーゼントの兄ちゃんも、ほんとたまにだけどくるなぁ。あ、よくよく考えたらゲーセンってオタクとDQNが一緒にいる空間なのかも?すげーな、おい、人種の坩堝かよ!?
まぁその話は置いといて本題。ゲームセンターは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の8号店にあたります。お店のパチンコ台に8号店仕様とか書かれてるのはそのためね。ちなみに7号はパチンコ屋さん。

そもそも8号店ってのは営業をしてるお店なのか、まぁゲーセンなんだけどさ。一応風営法より引用。

第8号  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以上の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会で定められたものに限る)
を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する
施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。

つまりたいていの場合ゲーム機(風営法対象マシン)があって、それつかって営業してたら、風俗店な訳ですよ。じゃあ最近じゃあムシキングを置いてるワングーも風俗店なの?って気にもなるわけですが、ところがどっこい建物の床面積の1割以下なら許可が要らないのだ。つまりワングーが許可が要るようになるにはムシキングを何十台と置かなければならないのだ。

でも風俗って聞くとエッチなの思い浮かんじゃうよねぇ。「郷土の風俗」とか聞いただけでも「フーゾク」を想像してしまいます。

その8号店が風営法でいろんな制約があって、お店の運営だったら0時から日の出までは営業しちゃダメとか、お店が暗すぎるのはダメよとか、騒音・振動対策をしっかりしろよとかです。そしておもしろいのがこれ。東京都の場合だと

都道府県は、条令により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは正常な風俗環境を害し、
又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定める事ができる。
◎東京都条令で定める営業者の遵守事項(条令第7条) (その内ゲーセンと関係の大きいもの)
・営業所で卑猥な行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。
・営業所に客を宿泊若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと。

ゲーセンでイチャついたり、寝たりしちゃダメよ!

ながいな。今日の日記にも関係するプライズの景品の話とか、ゲーム機に関する話は次ってことで。